年頃の娘さんがおられるご家庭では、成人式が近づくと振袖の電話勧誘が多くなってきます。まだ振袖を決めていない人にとってはちょうど良いですが、多くの方は迷惑に感じているのではないでしょうか。この記事では、電話勧誘がしつこい理由や、効果的な断り方を紹介します。
振袖の電話勧誘がしつこい理由
振袖の電話勧誘は、テレフォンアポインターが担当しています。大抵の方が嫌がって断ることがわかっていても、テレフォンアポインターの方が粘り強く電話をかけてくるのはなぜでしょうか。もちろん粘り強くあるようにと教育されているからでもありますが、「商品が良いものだから、必要としている人に届けたい」という気持ちがないと、強くおすすめできないはずです。
着物のレンタル会社は、「日本文化を後世に伝える」という高い志を持って営業活動をおこなっています。仮に着物を購入するとなると、とても高額ですしメンテナンスも大変です。そのような高価な商品を、お得な価格でしかもメンテナンスがしっかりしているという付加価値を付けて提供しています。しかし、電話を受ける側は「しつこい」と感じる事があるものです。そういった時にはどうすればよいのでしょうか。
振袖の電話勧誘の断り方
電話をかける側は、強い確信や責任感を持ってアピールしてきます。そのため、「結構です」「間に合っています」などの断り文句は効果がないこともあります。多くの方は「うちには娘はいない」「亡くなった」などと嘘をいって、その場を切り抜けることも多いようです。もちろん、そのような対処法も出来ますが、嘘をついたら良心が痛みますよね。そのため、はっきりと「必要ないので電話をもうかけてこないで欲しい」と伝えましょう。
それでもしつこくセールストークが続くようでしたら、「これ以上お電話が続くようでしたら消費者センターに相談します。」と毅然とした態度を取ることをおすすめします。
最近では、かかってくる電話番号が表示されることが多いので、着信拒否してしまうこともできます。ポイントは、こちらは商品を必要としていないという態度をキッパリ示すことです。電話勧誘はアピールトークが強いので、相手のトークに呑まれないように、初めからすぐに断りましょう。
振袖の電話勧誘は法律的にOKなのか
しつこい電話勧誘は、法律では禁止されていないのでしょうか。電話の勧誘は特定商取引法の規制を受けます。特定商取引法の第16条では、事業者は電話勧誘を行うに先立って、消費者に対して特定の事項を伝えなければないという事が決められています。
その中には事業者の名称、勧誘を行う者の氏名、販売しようとする商品、勧誘する目的であることが含まれています。テレフォンアポインターが電話のはじめの段階に一気に喋るのは、特定商取引法の第16条をクリアするためなのです。ですから、会社名や氏名を名乗らずに喋り始めたら法令違反となります。
また、早口で話す販売員が多いので、「会社名をもう1度いいですか?」「お名前はなんですか?」「これは販売ですか?」と1つずつ尋ねてみましょう。そうすれば、相手も身構えることでしょう。さらに特定商取引法の第17条では、事業者は電話勧誘されても契約締結をしないということを意思した消費者に対して、契約締結するよう勧誘をしてはならないとされています。
つまり、電話口で「要りません」「結構です」と断わられた場合には、それ以上話を続けてはならないということです。しかし、多くの電話勧誘はそれらの断り文句を無視して話を続けていきます。話を続けるようだったら、「特定商取引法第17条の契約を締結しない旨の意思を表示します」と述べましょう。法律用語で断られたら、勧誘する気は起こらないでしょう。
振袖の電話勧誘がしつこい理由や効果のある対策法を紹介しました。「要らないものは、要らない」と、キッパリ冷静な態度で断りましょう。あまりにしつこい場合は、断る権利のある法律もあるということも覚えておきましょう!